空き家の手続き「不在者財産管財人」って?~実家の片付けをしたくなる話~

先日、世田谷区が、民法の規定をつかって、所有者所在不明の空き家を解体したというニュースがありました。
ご覧になった方も多いことでしょう。

ひらたくいうと、選ばれた不在者財産管理人は、空き家を管理したり保存したり、家庭裁判所の権限外行為の許可をもらって,不在者に代わって、遺産分割や不動産の売却等を行うことができるというものです。
建物の解体や敷地売却などの手続きを「不在者財産管理人」が請け負って、自治体が建物を解体します。

もちろん手続きには、弁護士や司法書士、自治体などがかかわるプロジェクトとなりますが、
売却は別途手続きが必要な略式の代執行に比べて、スピードがはやいというメリットがあります。

かなり簡単に説明してろいますが、誰かが不動産をのこしてお亡くなり、空き家になってしまうと、いろいろな人が無関係ではいられなくなるということです。(詳しくは日本経済新聞のサイトも参考にしてください)

こういった手続きは、もちろんお金も手間もかかります。

そして、遺産分割協議は、相続人全員で行わなければならず、一部相続人のみでなされた遺産分割協議は、無効です。
空き家にならずとも、相続って、手続き以前に、同じテーブルにつくということがネックになるのです。
いかに家族の話し合いが大切かということが言えるのはないでしょうか。
親も年をとるけれど、私たちも年をとります。
これからの少子高齢化社会は、ポイントをおさえた対策が必要です。
単なるきれいな収納、物の片付けだけを見ていたのでは、おさまらない時代になっているのです。

実家片づけアドバイザーの資格講座では、このテーマのフォローをしています。
8月にこのテーマも扱った講座の準備もすすめています。(日程を早く知りたい方は 無料メルマガ登録 もあります)

片付きますように(渡部亜矢)。

親にどう切り出す? どこから手を付ける?
実家の片づけお役立ち情報サイトはこちら

無料メルマガ登録  片付く情報・講座情報をお届けします

  夜間・緊急土日コースもあります
 実家が片づく認定講座・講師への最短コース