いつまで?捨てられない領収書の保存期限
一般社団法人実家片づけ整理協会 で、家庭の書類整理・片づけ講座を開いている、渡部亜矢 です。
このジャンルは、毎日、おかげさまで、高アクセスをいただいている定番ブログです
公共料金系の、領収書の保管(保存)期限をまとめました。
家庭内の書類の保管期間は、民法などを考慮したものです。
あくまでも目安として考えてくださいね。
- ガス・電気⇒2年
- 医療費・リフォーム工事費⇒ 3年
- 国税・地方税・水道料金・家賃⇒5年
- 国民年金保険料⇒老齢年金をもらうまで保存
水道料金が5年と長いのは、水道料金が本当の意味での公共料金だからです。
5年というのは、水道料金が高いなどという理由で水道局に異議申し立てをできる期限とのことでした。
ですから、水道料金が適正で異議申し立てをする予定のない方は、5年より前に捨てても問題ないでしょう。
そもそも、銀行引き落としの場合は通帳に残っていますから、そこから金額をたどることは可能です。
ガスや電気の保存期限が2年が目安。
ガスも、電気も、民営化されて会社になっているので、水道料金よりも保存期限が短くなっています。
電気などは、以前よりも節電したことを証明すると助成金のような特典がもらえたりすることがあるそうです。
これから夏に向けて、地域の情報にアンテナをたてておくといいですね。
国民年金は、制度の変わり目。
若い方は、あまりピンとこないかもしれませんが、今あるものからでいいのできちんと保管しておいたほうがいいでしょう。
超高齢化社会では、今後、どんな変革があるかわからないですよね。
それから、
- 青色申告の場合は7年保存
- 白色申告の場合は5年
です。注意してくださいね。
さて、余談です。
実家片づけアドバイザーの立場から申しますと・・
家賃だけでなく、家を買った人は売買契約書やリフォームの契約書も、保管しておいたほうがいいです。
その後、たとえば20年後のリフォームや相続の場面で、買ったときの料金がはっきりわかる書類がると、相続や売却といったときにスムーズです。
何十年もたち、不動産会社でも保管期限がすぎていたり、最近であっても会社そのものが移転したり、なくなってしまう例があります。
自分で保管しておいたほうがいいでしょう。
保管の方法は、上記のような個別ファイルをつかったり、持ち出しフォルダを使ったりするのがお勧めです。これについては、最新情報を、こちらのブログにアップしてまいります。
いっしょに片づけてまいりましょう。
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