2015年5月26日から、「空き家対策特別措置法」が完全施行となりました。

「空き家対策特別措置法」とは、危険な空き家を空き家への立ち入り調査や、所有者に撤去や修繕などを指導などができる権限が市町村に与えられ、所有者が命令に従わない場合は過料の罰則があるというものです。

さまざまな理由で空き家にしている人はたくさんいらっしゃいますので、相続問題などで心配な方も増えているようです。

多くの人にとって、身近な問題ですね。

実家の片づけ 整理収納 渡部亜矢

空き家は毎年増え続け、新しい調査で820万戸というのは、かなりの数ですが、実際はもっとふえています。

全国平均で7軒に1軒が空き家なのですから。
家の近くにあって防犯上心配だとか、草木がのびていてこれからの季節、蚊が出て困るというように、ご近所問題としてかかわっている方も多いですね。

高齢化がすすんでいる影響で、「空き家予備軍」となっている方々もいらっしゃいます。


親 が施設に入っていて、空き家ではないけれど、実家が空き家状態になっているというケースがあります。

また、地方の実家にいる親が高齢であっても、子世代は東京に家を購入 し仕事もあるのでUターンすることもなく将来的に空き家になるのが確定しているケースなどまで含めると、かなりの方が、当事者になっていく可能性がありま す。

また、空き家率は全国的に少ない東京でも10軒に1軒といわれています。


ざっくりした計算ですが、大きなマンションだったら、ワンフロアに1軒あいているということです。大型マンションが立ち並んでいる東京では、少し歩けば空き家にあたる、といった状況なのです。


人口密度が高ければ数も多いし、人口が少ない地域では、過疎化やその地域での特徴的な問題があるでしょう。
こう考えてみると、何かしら、誰もが影響を受ける、「当事者」になる問題といえるのではないでしょうか。

親の家と「空き家対策特別措置法」の身近な関係とは

注目すべきは、「特定空き家」になってしまうと、「特定空き家」はこの特例対象から外され、更地と同様になることです。


小規模住宅用地の場合、住宅が立っていると固定資産税の課税標準が6分の1に減額される特例措置が適用されなくなるのです。


つまり、6倍の税負担になるということです。
詳細は朝日新聞ほかをご参照ください)

ほったらかしの実家を「空き家」状態にしている人などは、特に要注意です。

家屋の解体は費用がかさみ、仮に土地を売却するにしてもたいへんです。

なにはともあれ「実家の片づけ」

実家を売却するにしても、相続するにしても、移住するにしても、親を介護するにしても、どっちにしても必要なのは、「実家の片づけ」です。

そして、実家の片づけをする年代(多くは40代~)に差し掛かると、自分が仕事で忙しいだけでなく、子どもが受験だったり、家族に介護が必要な方が出てきたり、自分自身の体力に限界を感じたりと、何かとたいへんな時期なのです。

なにはともあれ、どんな方向にいくにせよ、片づけからはじめないと、前へ進めません。

片付けのスキルを身につけることは、これから雨がふりそうな天気予報が出ているから、傘を持ってでかけよう、というものです。
悩んでいる当事者はたくさんいらっしゃいます。


できることから、はじめられるといいですね。

★実家の片づけや、空き家に関するシミュレーションなど、詳しいことは、『カツオが磯野家を片づける日~後悔しない「親の家」片づけ入門~』をお読みいただけるとうれしいです。

 

 

片づきますように。

 

実家片づけ整理協会   渡部亜矢

 

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