「空き家対策特別措置法」どうする?危険な空き家は固定資産税が6倍に

「空き家対策特別措置法」

先日お会いした都内の50代後半の女性の場合、
群馬県のご実家は、遺品整理がたいへんなので、もう4年近くそのままにしているとおっしゃっていました。
こわすのも片づけるのも、思い出がいっぱいで、片づけが進まないのだそう。……よくあるケースですが、そんな悠長なことは言っていられなくなりました。

2月末に「空き家対策特別措置法」が施行されたからです。

廃屋同然になっている物件を「特定空き家」と認定され、「指導」に従わないと、
固定資産税の優遇措置が外されて、更地の6分の1だった固定資産税の税率が更地と同様になります。
つまり、6倍の税負担を背負わされる恐れがあるのだそう。

詳しいことは法律の専門家のサイトを見ていただきたいのですが、
祖父母や両親がかつて住んでいた空き家を持っていて、自宅も別にあり、
そのまま保有しているという方は、身近にも結構いらっしゃいます。

1月1日には、相続税の税率と基礎控除額が改正されたばかりです。
実家をめぐる税金は、いろいろな変化が起きています。

実家は、ただ持っているだけで、いろんな法律に取り囲まれています。
今は親や祖父母が元気で住んでいらっしゃるご実家であっても、
このまま何十年も今の状況が続くことは、ありえないのです。
売却したい、相続が起きたといったときに、あわてて片づけていては、本当にたいへんです。
はやめはやめに片づけが求められている時代です。

実家の片づけは奥が深いのです。
片づけながら、社会状況にもアンテナを張っていけるといいですね。

片づきますように。

 

実家片づけ整理協会   渡部亜矢

 

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